原則として…
建築物は【建築基準法】に基づいて
建てる必要があります。

建築確認申請は、
【建築基準法】の基準に適合しているかを
【確認】してください、という【申請】です。


…あ、今 『いきなり難しい話始まった!』 
と思いましたね…?

もうちょっとだけ付き合ってください(笑)


【建築基準法】では、建てる土地、
建物の用途や大きさなどによって
様々な構造や仕様の基準を定めています。

ざっくり言うと、みんなが安全に、
また、健やかに生活ができるよう設けられたものです。

ヘンな建物を建てて、それが元で事故が起きたとき、
迷惑を被るのが建てた本人だけとは限りませんよね。


たとえば隣の土地に
今にもこっちに倒れて来そうな建物が建ってしまったら…

泊まったホテルで火事が起きたけど
逃げ道が無かったら…

そんなことが起きない様に最低限の基準を設けている、
みたいな感じと思ってください。

長野県本社展示場の小屋

ちょっと細かいお話になっちゃうのですが
・床面積が10㎡を超える場合
・更地への建築
・防火関係の指定がある場合
…などなどの場合に確認申請が必要となる事が多いです。

これはさらに、建設地が都市計画区域内かどうか、でまた話が変わってきます。
さらにさらに、その他条例がある場合も…


『んもーーー!!わけわからん!』

『申請要るの?要らんの?どっち??』

…ってなりますよね。


そんな時は、建設地の管轄の行政へご確認ください。
役所の、建設課とか都市計画課とかそんなお名前の部署で良いかと思います。


確認申請は、法律だから仕方なく、というスタンスになりがちですが、
裏を返せば、安全に、また健やかに生活ができる建物が建つ、という事であり、
それはその建物を使う人たちの為でもあるのです。


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